スケジュールや必要書類について

 
Schedule
スケジュールや必要書類について
  • ステージ1 事前準備
  • ステージ2 銀行口座開設
  • ステージ3 資本金送金&法人登記
  • ステージ4 国税局面談・各種登録
  • ステージ5 工作許可・居留証申請


上記に加えて、オフィスや店舗の内外装、人材の決定なども併せてスケジュールを調整する必要があります。
全体的にスケジュールを表で作ってみると下記のような例が一般的です。
日本で会社設立するよりも、資本金の送金、手続きに時間が掛かることが多いのでお気をつけください。

台湾進出全体スケジュール例

スクロールできます
← 2.5〜3.5ヶ月 →営業開始 →
Weeks123456789101112131415161718
事前準備事前準備
銀行口座開設口座開設
資本金送金と法人登記資本金送金
法人登記
国税局面談と各種登録国税面談
各種登録
工作許可と居留証申請工作許可
居留証
オフィス物件物件探索契約設備購入
店舗物件物件探索契約
業者探索契約内装工事
人材採用就業規則作成
雇用契約作成
人材募集面接採用研修

Ⅰ 現地法人(株式会社・有限会社)

台湾では、以下の4種類の現地法人を設立することができます。
無限公司 (合名会社) 兩合公司 (合資会社) 有限公司 (有限会社) 股份有限公司 (株式会社)

それぞれの会社形態には、メリットとデメリットがあります

詳細は、以下の表をご覧ください。

会社形態メリットデメリット適した事業規模
無限公司(合名会社)設立手続きが比較的簡単社員が無限責任を負う小規模
兩合公司(合資会社)無限責任社員と有限責任社員の混合設立手続きが複雑中規模
有限公司(有限会社)比較的リスクが少ない株式会社に比べて資金調達が難しい中規模から大規模
股份有限公司(株式会社)資金調達が容易設立手続きが複雑大規模

どの会社形態を選択するのが最適かは、事業内容、資本金、経営リスクなどの様々な要素を考慮する必要があります。

台湾では、近年は有限責任会社 (有限公司) と株式会社 (股份有限公司) の設立が主流です。

約3営業日1.予備申請会社名と営業項目審査
約5営業日 2.書類認証日本にて関連書類の認証作業
約10~15営業日 3.外国人投資委員会への申請外国人の台湾国内への投資審査
約1営業日 4.銀行予備口座開設法人名義で資本金送金用の予備口座を開設
2~7営業日 5.資本金送金日本から円建てでの海外送金
1営業日 6.資本金着金手続き銀行にて外貨を台湾ドルに両替し口座に入金
弊社利用1営業日 7.登記住所決定登記住所物件を賃貸契約
5~7営業日 8.投資金額査定外国人投資委員会による本審査
10営業日 9.会社登記申請会社設立審査
10営業日 10.営業人登記申請営業項目と税籍番号取得審査
1営業日 11.国税局面談所轄の国税局との面談と発票の購入
1~2営業日 12.銀行口座名義修正銀行口座名義を正式名称に変更
1営業日 13.英語名予備申請会社の英語名称審査
1営業日 14.貿易資格登録国際貿易局への登録
緑の下線の時に台湾にお越しいただく必要がございます。
現地法人設立の必要書類
  • 法人株主の登記簿謄本(コピー)1部 (個人の場合は必要無し)
  • 法人株主のFIA申請手続委任状(台湾で申請手続する代理人用)(正本)1部(公証人の認証要 )    
  • 外資資格声明書(正本)1部(中国の法人・人民及び団体等による申請人への直接及び間接の出資額が30%を上回っていないこと、或いは、実際に重要な影響を与えることができないことを証明する文書)       
  • 発起人名簿(コピー)1部
  • 法人株主の代表者任命書(コピー)1部       
  • 株主総会(取締役会)議事録(コピー)1部       
  • 新設法人の各役員のパスポート(コピー)
  • 新設法人の代表取締役(董事長)、取締役(董事)、監査役(監査人)就任同意書(コピー、中国語書式)各1部
  • 新設法人の定款(コピー)1部
  • 登記住所として使用する事務所の賃貸契約書または建物の登記簿謄本(コピー)1部
  • 登記住所として使用する事務所の建物税金(房屋税)の直近年度分納付証明書または建物の登記簿謄本(コピー)1部
  • 公認会計士による資本金のチェック証明書(正本)1部

    ※株式会社で設立するか有限会社で設立するかによって、必要書類が一部変わります。事業規模によってお勧めする形態が違うのでご相談ください。

Ⅱ 日本法人台湾支店

支店設立に要する手続期間は、特殊ライセンスが必要な業種でなければ、必要書類が揃ってからおよそ1.5ヶ月程度です。設立の際に提出する書類の一部には、公証人による公証や、中華民国の在外公館による認証手続きが要求されているものがあります。

約3営業日1.予備申請会社名と営業項目審査
約5営業日 2.書類認証日本にて関連書類の認証作業
 3.登記住所決定登記住所物件を賃貸契約
約10~15営業日 4.外国人投資委員会への申請外国人の台湾国内への投資審査
1営業日 5.銀行口座開設法人名義で資本金送金用の予備口座を開設
 6.登記住所決定登記住所物件を賃貸契約
2~7営業日 7.運営資金送金日本からの海外送金
5~7営業日 8.投資金額査定外国人投資委員会による本審査
10営業日 9.会社登記申請会社設立審査
10営業日 10.営業人登記申請営業項目と税籍番号取得審査
1営業日 11.国税局面談所轄の国税局との面談と発票の購入
1~2営業日 12.銀行口座名義修正銀行口座名義を正式名称に変更
1営業日 13.英語名予備申請会社の英語名称審査
1営業日 14.貿易資格登録国際貿易局への登録
緑の下線の時に台湾にお越しいただく必要がございます。
台湾支店設立の必要書類
  • 履歴全部証明書(コピー)1部
  • 本社の定款(コピー)1部(口座開設時に必要 地場銀行を開設される場合、本社の定款に公・認証を求められる場合があります )
  • 中華民国(台湾)に於ける責任者および台湾支店に於ける経理人への授権書(正本)各1部(主務機関の審査時の判断により、授権書に公・認証を求められる場合があります)
  • 本社の取締役、監査役全員の氏名、役職、国籍、住所リスト1部
  • 新設支店の責任者および経理人のパスポート(コピー)1部
  • 支店登記住所として使用する事務所の賃貸契約書または建物所有者の同意書(コピー)1部
  • 支店登記住所として使用する事務所の建物税金(房屋税)の直近年度分納付証明書または建物の登記簿謄本(コピー)1部     
  • 公認会計士による運営資金チェック証明書(正本)1部

Ⅲ 代表者連絡事務所

外国企業が台湾において営業活動を行う場合は、現地法人もしくは支店を設立することになります。しかし、台湾において営業活動を行わない場合には、現地法人や支店を設立する代わりに、駐在員事務所または連絡事務所を開設するという選択肢があります。 駐在員事務所は、法律上台湾において支店を持たない外国企業がその代表者を台湾へ派遣し、業務上の法律行為を行うため、下記事項を経済部へ届け出ることにより設立します。 他の設立方法同様にビザの発給が可能です。尚、必要書類を中国語へ翻訳して提出する必要があり、それも併せて弊社にて代行いたします。

届出必要な情報

1. 会社名、種類(株式会社、有限会社等)、国籍および所在地
2. 本社の資本金および本国における設立登記日
3. 本社の営業項目およびその代表者が台湾で行う業務上の法律行為の内容
4. 台湾内の訴訟および非訴訟代理人の氏名、国籍、住所または居所
現地法人や支店と異なり、駐在員事務所は営業行為を行うことができませんので、営業登記は不要ですが、給与等の源泉徴収義務を負うことから、税務上の登録番号である税籍番号は必要となります。

5営業日1.設置申請代表者事務所設置申請
5営業日2.源泉徴収義務者番号取得申請所轄税務機関
1営業日3.銀行口座開設現地銀行
緑の下線の時に台湾にお越しいただく必要がございます。
駐在員事務所設置の必要書類
  • 履歴全部証明書(コピー)1部
  • 台湾の代表者(駐在責任者)への授権書(正本)1部
  • 台湾で税籍登記手続きを行う代理人への委任状(正本)1部
  • 台湾の代表者(駐在責任者)のパスポート(コピー)1部
  • 事務所の賃貸契約書1部(コピー)
  • 登記住所(事務所)の建物税(房屋税)の直近年度分納付証明書(コピー)1部
法人設立にはどのくらいの日数が必要ですか?

最低でも、約1.5カ月の期間が必要です。 役所側の混み具合によりますので、お急ぎの場合は即行動に移していただければと思います。
外国人登録や法人口座開設のために2回は台湾に赴いていただく必要があります。

就労ビザの取得にはどらくらいの日数が必要ですか?

最低でも、約2カ月の期間が必要です。台湾はビザ無しで3ヶ月の滞在ができるため、最終的に台湾にお越しになられてからすぐに労働許可を申請し、次に就労ビザを申請し、最後に居留許可を申請します。

資本金はいくら必要でしょうか。

業種にもよりますが、旅行業などは最低300万元の資本金が必要です。初回お問い合わせの時に業種をお伺いしお調べします。
通常の業種ですと、社長の居留証(ビザ)を取得するために50万元の資本金が最低ラインとなります。
3年間のビザを発行するには最低55万元の資本金をご用意いただく方が良いかと思います。
日本人の従業員を雇用するためには、500万元以上の資本金が必要となります。

資本金以外で日本人を雇用するためには。

役員として雇用する場合、直近1年もしくは3年の年間平均売上が300万元を超えている必要があります。
従業員として雇用する場合は、直近1年間または直近の過去3年間の年間平均売上額が1000万元以上、もしくは、直近1年間または直近の過去3年間の年間平均年間輸出入実績総額100万USドル以上またはコミッション収入40万USドル以上が必要です。 
詳しくはお問い合わせください。

社会保険加入は必須?

日本と行き来する場合は、必ず必要というわけでもありません。台湾の社会保険を取得するには、最低でも半年以上出国する事なく滞在が義務づけされています。
社会保険がない場合、風邪で病院に掛かると数千円の実費が掛かります。日本に戻った時に日本の社会保険・国民保険で精算する事が可能です。大きな病気や怪我の場合は、クレジットカードに付帯している保険でも後精算する事が可能です。ただし一時的に実費での支払いが必要になるのでご注意ください。(クレジットカードによっては直接窓口でキャッシュレス治療サービスを受ける事ができるカードもあります。詳しくはお調べください)

救急車は有料なの?

実際に弊社役員が急性胃腸炎で運ばれましたが、救急車は無料でした。また、診察治療費は日本円で1万円ほど。半日ほど入院しましたが、台湾の病院の質は高いと感じました。基本的には日本語は通じませんが、救急隊員も病院のスタッフも一生懸命理解しようとしてくれます。
後日クレジットカード付帯の保険が下りたので、実質0円でした。保険の証明になる、領収書、診断書はもらうようにしましょう。
弊社にて聞けますHOTLINEをご利用いただいているお客様でしたら、連絡を受けたら電話にてお話しさせていただくか、現地への同行も可能です。